長谷工健康保険組合

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公費による医療費助成を受けたとき

医療を受ける患者の年齢や病気などによっては、医療費の一部または全部を、国や都道府県、市区町村などが公費で負担する制度があります。
当健康保険組合では医療費の自己負担額が一定額を超えた方に対して、付加給付を自動給付しております。

しかし公的な医療費については一部または全部が公費でまかなわれる場合があるため、公費負担で医療を受けている方に対して健康保険組合が保険給付を行うと、重複して給付を受けてしまうことになり、後日、健康保険で給付した医療費を返還していただくことになります。
そのため公的な医療費助成を受けている方、また医療証等の更新や記載内容の変更がありましたら当健康保険組合へ都度お知らせください。
なお、所得制限等で自治体からの助成が受けられない場合には、当健康保険組合までご連絡をお願いいたします。

提出書類 都道府県または市区町村が発行する「医療証」または「受給者証」の表と裏の写し
提出期限
  • 受給者証等が手元に届き次第速やかに
  • 入社や家族を扶養に入れる際異動届と併せて
対象者 公的な医療費助成に該当する被保険者・被扶養者
公的な医療費助成の例
  • ひとり親(母子)家庭等医療費助成
  • 妊産婦医療費助成
  • 障害者医療費助成
  • 障害者総合支援法に基づく育成医療や更生医療、精神通院医療
  • 小児慢性特定疾病医療費助成(難病や特殊疾患による特定疾病医療費助成)
  • 特定医療費(指定難病)助成
  • その他(上記以外の医療費助成を受けている方)
※「乳幼児(子ども・マル青)医療費助成」は提出不要です
提出先 長谷工健康保険組合
備考 公的な医療費助成の詳細は、お住まいの都道府県や市区町村にお問い合わせください。

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