長谷工健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
提出先
  • 所属する事業所の人事部
  • 任意継続被保険者、退職後の継続給付を受ける方は健康保険組合へ提出
お問合せ先 健康保険組合
支給の条件

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中
  • 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
  • 続けて3日以上休んでいる

    • ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
  • 給料等をもらえない

    • ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。

ただし、医師から通院の指示が出されているのにもかかわらず受診しない場合、また医師が薬による治療を必要とし処方箋が交付されているのにもかかわらず、お薬を購入せず服薬しない等、正しく療養をされていない場合は、傷病手当金が支給されないこともあります。

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