介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。所属する事業所の人事部が手続きをしますので、健康保険組合への届出は不要です。
必要書類 |
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提出期限 | ただちに |
対象者 |
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お問合せ先 | 健康保険組合 |