長谷工健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被保険者と同居でも別居でもよい人

  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄弟姉妹
  • 父母など直系尊属

被保険者と同居が条件の人

  • 上記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母および子

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。
年間収入の判定については、2025年10月1日より19歳以上23歳未満の年齢要件が追加されました。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
  • ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

収入がある扶養家族の認定について

健康保険被扶養者認定について、以下の恒常的収入を「収入」とし、当該収入の合算額で扶養認定の可否を判断します。
自営業者・個人事業主の扶養認定については、自ら収入を得ることを前提に事業を営んでいるものと判断し、原則ご自身で健康保険に加入していただく必要があります。
ただし、やむを得ない事情で扶養認定されたい場合は、個別に対応いたしますのでご相談ください。

収入の種類 内容

①給与収入

給与・賞与・手当・賃金・報酬等
1年間の恒常的な収入の推計額で、諸手当(通勤手当を含む)を含み、税や社会保険料が控除される前の総収入額(額面)

②年金収入

厚生年金、共済年金、国民年金(遺族・障害年金を含む)、企業年金、恩給等の受給総額(税や社会保険料控除前)

③事業収入・不動産収入

所得税法上の必要経費控除前の総収入を基本とし、扶養認定において直接的必要経費を控除した額

④利子収入・配当収入

預貯金利子、株式配当金、有価証券利子、FX取引、デイトレード等の税控除前の額

  • ※課税証明書に記載される所得。申告不要の所得であっても損益通算や繰越控除等を適用させるために確定申告した場合は収入の対象となります。

⑤司法修習生に貸与される修習資金

月々の生活費を援助することを目的とした資金の提供と考えられているため。

⑥学術研究奨励金

日本学術振興会特別研究員に支給される生活補助的な収入であるため。

⑦雑収入

原稿料・執筆料・講師謝金・講演料・出演料・印税等で税を控除する前の額

⑧退職後の休業給付金等

傷病手当金、出産手当金、労災保険法による休業補償給付等

⑨雇用保険法の給付

失業給付、育児休業給付金、傷病手当金等

⑩失業者の退職手当

公務員を退職した際に退職手当を受けるとき

⑪国または自治体から支給される手当等

特別障害者手当、重度心身障害者手当・心身障害者福祉手当・特別児童扶養手当・児童扶養手当等

⑫生活保護法の生活扶助料

⑬被保険者以外の者からの仕送り

⑭その他健康保険組合で前記に準ずると判断した収入

  • ※扶養認定時以降、当該要件を満たさなくなった時点で健康保険組合に被扶養者削除の届出が必要です。
    この届出を行わず、後から瑕疵であることが判明した場合には、遡って扶養認定を取り消しいたしますので、ご留意ください。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

「健康保険 被扶養者現況確認(検認)実施」について

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